1:2014/08/28(木) 16:09:44.77 ID:
金融庁は、本日、國民銀行在日支店に対し、下記のとおり行政処分を行いました。



I.命令の内容
銀行法第47条第2項及び第4項並びに第26条第1項に基づく命令

1.平成26年9月4日から平成27年1月3日までの間、在日支店における新規取引業務を停止すること(但し、平成26年9月3日以前の既存の契約(合意を含む)に基づく取引の執行及び既往顧客の借換え、顧客の既存預金口座からの仕向送金及び当該口座への被仕向送金、他の金融機関との資金調達・運用取引並びに当局が個別に承認した行為を除く)。

2.適切かつ健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、現行の在日支店の信用リスク管理及び法令等遵守にかかる経営管理・内部管理態勢を見直し、再整備すること。

(1) 信用リスク管理及び法令等遵守にかかる経営姿勢及び責任体制の明確化(同行本店との間の権限・責任分掌の明確化を含む)
(2) 信用リスク管理機能の再構築・整備(融資審査・管理を適切に実施し、けん制機能を強化するための態勢の抜本的再構築、及び関連する規程の見直し
とその着実な履行を含む)
(3) 法令等遵守機能の再構築・整備(役職員の法令諸規則及び内部規程に対する理解と遵守の徹底、及び遵法意識の醸成・向上を含む)
(4) 適切かつ健全な業務運営を確保するために行う在日支店の監査方法・頻度等の見直し

3.上記2.並びに、検査結果通知及び在日支店からの報告に記載された事項にかかる業務の改善計画を平成26年9月29日までに提出し、直ちに実行すること。

また、当該改善計画について、内部監査部門に加え、外部の中立的な第三者の専門家を活用するなどにより改善計画の適切性の検証・確保を図るとともに、その後の改善・定着状況についても検証すること。

4.上記3.の改善計画の実施完了までの間、平成26年10月末を第一回目とし、以後、3ヶ月毎に計画等の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。 

金融庁

http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20140828-1.html