(イメージです。)
 
1名無しさん@涙目です。2018/06/24(日)18:58:50.58ID:mr0NS0PZ0●.netPLT(13500)

 難民認定が認められないまま、茨城県牛久市の東日本入国管理センターに長期収容される外国人が増えている。4月に30代のインド人男性が自.殺.し、5月には3人が自.殺.未遂をする事態が起きた。20日は「世界難民の日」。入管施設で何が起きているのか。

 同センターは、法務省が不法滞在などを理由に強制送還する外国人や、難民認定を申請中の外国人を一時収容する施設だ。男性の自.殺.後、一部の収容者がハンガーストライキを始め、待遇に注目が集まったことから、同省は5月下旬、施設内を報道機関に公開した。

 同省によると、センターは男性専用で、収容者は41カ国の337人。約7割が難民認定を申請中だ。国籍別にはイランが最多の四十数人で、次いでスリランカ人が多いという。7、8年ほど前には、標準的な収容期間は2~3カ月だったが、最近は1~2年に延びる傾向にあるといい、最長は4年11カ月だった。

 収容者が主に暮らすのは定員1~5人の居室と、同フロアの共用スペース。洗濯室やシャワー室、医師や看護師のいる診療室、家族らとの面会室もある。共用スペースなどは、カメラで常に監視されている。

 居室を出られるのは、午前と午後に計6時間ほど。共用スペースで卓球をしたり、外部の知人に電話したりできるが、屋外で許される運動は1日40分。給食は1日3度。イスラム教徒には「豚肉抜き」といった個別対応がある。

 報道公開当日、共用スペースでは、腕立て伏せや腹筋運動を繰り返す人たちの姿が見えた。見学者の存在に気づくと、窓際に近づき、「私たちは難民。2年、3年の人もいます。ひどいから中を見て。助けてください」と声を上げた。

 センターに収容されている30代のクルド人男性=トルコ国籍=は、妻が日本人という。「11年も日本にいて、いまさら国に帰っても外国人みたいなもの。奥さんのために頑張っているが、頭が痛く、夜眠れない」と話した。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180624-00000024-asahi-soci

トイレや水道、冷暖房完備の非人道的な収容部屋
 
=管理人補足=
【法務省】難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて(平成30年1月12日)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00555.html

1 平成29年1月から9月までの難民認定申請の状況
(1)我が国において難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は14,043人(対前年同期比約77%(6,117人)増加)となり,既に平成28年の申請数(10,901人)を大きく上回っています。
 主な国籍は,多い順に,フィリピン,ベトナム,スリランカ,インドネシア,ネパールとなっており,シリアをはじめ,世界で避難を余儀なくされている人の多い上位5か国(UNHCR「グローバル・トレンズ2016」による。)からの申請者がわずか29人にとどまる一方,大量の難民・避難民を生じさせるような事情のない国からの申請者が大半を占めています。
(2)難民と認定されなかった申請者の申立て内容のうち,最も多いのは本国における知人や近隣住民等とのトラブル(約44%)であり,そのうち,約66%が借金に関するトラブルとなっています。また,我が国での稼働希望を申し立てるものなどがあり,難民の地位に関する条約及び同議定書(以下「難民条約」という。)で規定する「難民」に明らかに該当しない申立てが全体の約半数となっています。

2 更なる運用の見直し
(1)初回申請では,案件の内容を振り分ける期間を設け,その振分け結果を踏まえて,速やかに在留資格上の措置(在留許可,在留制限,就労許可,就労制限)を執ります。
(2)難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には,速やかに就労可能な在留資格を付与し,更なる配慮を行います。
(3)初回申請でも,難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しません(在留制限)。
(4)在留制限をしない場合でも,失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に申請した申請者には就労を許可せず(就労制限),在留期間も「3月」に短縮します。