「在.日3世」の私が、韓国で「差別」されて直面した“祖国・韓国”への「強烈すぎる違和感」
「外国人被爆者の面倒を見る義務はない!」 ⇒ 【高知新聞】『在外被爆者』 国境で差のない救済を
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1: :2014/03/31(月)18:40:47 ID:
同様の訴訟では昨年10月、大阪地裁が全額支給を認めていた。一審段階の司法判断が完全に割れた格好で、裁判の長期化も懸念される。
原爆投下から70年近くたち、高齢化した被爆者にとって医療の必要性は増している。原告の1人は判決を待たずに亡くなった。ほかにも残された時間が長くはない被爆者もいよう。援護法の趣旨を踏まえれば、国は司法任せにせず、国内外を問わない救済を急ぐべき時期にきている。
援護法は、国内の指定医療機関を受診した場合に、国が医療費を全額負担すると規定。やむを得ない理由があれば指定機関以外でも支給される。
だが、これまで在外被爆者が海外で受けた治療は対象外とされてきた。公的な医療保険制度が異なるため、支給の「適正性」が担保できないとの理由からだ。ただし、支給を国内に限定する明文規定はない。
両地裁の判断はこの「適正性」をどうみるかで分かれた形だ。長崎地裁はその妥当性を認め、医療費の「支給は国内被爆者に限られる」と結論付けた。先の大阪地裁は「国内限定と解釈する必然性はない」と医療費を全額支給すべきだとした。
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大阪地裁判決を受け、厚生労働省は援護法の適用見直しではなく、助成制度の上限を14年度から約30万円に引き上げる措置をとった。上限を超えた自己負担分も、診療内容が分かる書類を出せば支払われる。
この制度設計には、援護法運用との違いで一つの疑問が浮かぶ。診療内容を把握するのであれば、国が援護法で問題視した「適正性」も一定は確保できるのではないか。とすれば、国内外で医療支援の制度を分ける根拠は説得力に乏しいといわざるを得ない。
被爆者全体の平均年齢も80歳に迫っている。国の責務として、在外被爆者が住んでいる場所で安心して治療を受けられる環境づくりを一刻も早く整えたい。
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=317911&nwIW=1&nwVt=knd
4: :2014/03/31(月)18:46:24 ID:
勝手に他国の医療制度に従えば宜しいがなあ
被ばくの賠償って話なら、勝手にアメリカで裁判をすれば良い
蛆虫新聞を日本からたたき出そう
ここもアカヒみたいな文体で気味が悪い。
病院を指定するとね
原爆を落としたのはアメリカで有って、
外国人被爆者の面倒を見る義務はない
それ以外の戦災被害者には何もない
もし南鮮で救済受けたいなら日韓基本条約に基づき南鮮政府に訴えろ
どうせお前ら日本にいなかった自称被爆者だろ
朝鮮人はもっと誇らしく胸を張れよ
戦勝国の誇りはどこにいった?
品性の欠片も無い「原爆酒」でも飲んでお祝いしてろ
焼酎またはウイスキーを注いだショットグラスを沈めた飲み物を、
「ゲンバク」または「スイバク」と言います。
(`・ω・´)/ マメチシキ!
被害者である日本にたかるなよ
南朝鮮の原爆で被爆したんなら
お前ら自身で解決しろ
日本国内の被害者なら日本政府が補償するのも分かるが、
外国人は加害者側に請求しておいで。
誰か教えて上げれば?
/~ヽ
(。・-・) そんなん証明のしようがないじゃんw
゚し-J゚
少しは、オリジナルの記事も書けと
米軍の撤退が早まるかもしれませんが
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