原爆 広島 

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:2014/03/31(月)18:40:47 ID:
海外での治療にも、国内と同じ支援を―。「被爆者援護法」で定める医療費の全額支給が適用されるかどうかが争われた訴訟で、長崎地裁は韓国の被爆者3人の請求を退けた。

同様の訴訟では昨年10月、大阪地裁が全額支給を認めていた。一審段階の司法判断が完全に割れた格好で、裁判の長期化も懸念される。

原爆投下から70年近くたち、高齢化した被爆者にとって医療の必要性は増している。原告の1人は判決を待たずに亡くなった。ほかにも残された時間が長くはない被爆者もいよう。援護法の趣旨を踏まえれば、国は司法任せにせず、国内外を問わない救済を急ぐべき時期にきている。

援護法は、国内の指定医療機関を受診した場合に、国が医療費を全額負担すると規定。やむを得ない理由があれば指定機関以外でも支給される。

だが、これまで在外被爆者が海外で受けた治療は対象外とされてきた。公的な医療保険制度が異なるため、支給の「適正性」が担保できないとの理由からだ。ただし、支給を国内に限定する明文規定はない。

両地裁の判断はこの「適正性」をどうみるかで分かれた形だ。長崎地裁はその妥当性を認め、医療費の「支給は国内被爆者に限られる」と結論付けた。先の大阪地裁は「国内限定と解釈する必然性はない」と医療費を全額支給すべきだとした。