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(イメージです。)


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:2015/08/12(水) 20:42:15.55 ID:
 韓国の朴槿恵大統領をめぐるコラムで在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)の第8回公判では、弁護側証人として西日本新聞の植田祐一ソウル支局長(47)が出廷し、弁護側による主尋問後、検察側による反対尋問が行われた。

その後、弁護側、検察側それぞれによる追加尋問があった。検察側の尋問の中で、李東根(イ・ドングン)裁判長自ら「産経は嫌韓の論調を示しているといわれている」と指摘しながら、コラムの適切性などを問うと、植田氏は「刑事訴追される記事とは思わない」ときっぱり証言した。(ソウル支局)

 弁護人「証人は、プライバシーに関する報道を事実関係の確認なしに報道したことはないと回答しました。ただしいですか」

 証人「はい」

 弁護人「その理由は、プライバシーに関する報道は事実関係の確認ができないから記事として作成できなかったのですか」

 証人「あまり今までプライバシーに関わることを記事にするケースがなかったので、思いつきません」

 弁護人「それは証人が特定人物のプライバシーに関わる記事を書くことにあまり興味がないということですか」

 証人「はい、そうです」

 弁護人「証人は、セウォル号沈没事故当日の大統領の動きについての報道をしたことがあるのかという質問にないと答えましたね」

(中略)

 裁判長「検察から7月24日に意見書を提出されました。内容を要約してください」

 検察「被告人の記事は日本の国民に韓国の状況を知らせるために作成したと主張しています。しかし、記事の内容は、被告人側との主張とは違い、既婚者との男女関係、その義父との緊密な男女関係に関する噂が事実かのような点に焦点が当てられています。したがって、被告人の記事が、公益のためなのか、大統領の男女関係に焦点を合わせて名誉毀損の意図があったのかどうかという部分は日本国民の反応を見ればわかると思いました。

 日本国民の反応、つまりコメントの主要内容は、大統領の男女関係に関するものだということが確認できました。これは、被告人側の公共の利益のためだという主張を弾劾するための証拠になりえると思います。加えて言うと、そのコメントの内容をみると、被告人の記事を読んだ日本国民が韓国の状況を知るための公益性での反応はほとんどなく、大統領が事件当日に男女関係にあったものとして反応しています。つまり、これは公共の利益とは無関係だといえます」

 裁判長「検察から提出されたコメントは、2ちゃんねるの書き込みなんですが、話すのには低俗ですので、ここで言及しないほうがいいと思います。弁護人側から意見がありますか」

>>2以降に続く)

 公人理論

 米連邦最高裁判例が示している見解で、公人(公職者)に関する名誉毀損訴訟では、被告の「現実の悪意」が立証されなければ、損害賠償は認められないというもの。

産経ニュース 2015.8.11 15:00
http://www.sankei.com/premium/news/150811/prm1508110010-n1.html
  
http://www.sankei.com/premium/news/150811/prm1508110010-n12.html
http://www.sankei.com/premium/news/150811/prm1508110010-n13.html

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